2018-06-14 第196回国会 参議院 農林水産委員会 第23号
現行制度では卸売業務の許可基準に一定の資力信用というのを設けておりますし、また、特に中央卸売市場におきましては純資産額が農林水産大臣の定める基準額を下回ってはならないという取決めもあります。また、卸売業者は、年二回、純資産額の報告義務もあります。
現行制度では卸売業務の許可基準に一定の資力信用というのを設けておりますし、また、特に中央卸売市場におきましては純資産額が農林水産大臣の定める基準額を下回ってはならないという取決めもあります。また、卸売業者は、年二回、純資産額の報告義務もあります。
うち一件は卸売業務の一部停止命令だというふうに聞きました。業者名も公表されているわけですけれども、これ改正後はこういう公表というのはされるんでしょうか。
現在、卸売業者への指導件数に対する業務改善命令は七件で、うち一件は卸売業務の一時停止命令です。 今はこれ、国が卸売業者を直接監督をして処罰できるんですけれども、認定制になったら国は直接指導監督できなくなるんじゃありませんか。
他方、現在では、買い手と売り手の情報格差がなくなりまして、売惜しみ等による価格のつり上げがしにくい環境になっているとともに、卸売市場の外では自由な食品流通が行われている中で、卸売市場のみ開設や卸売業務について許認可を受けなければそもそも行えないとする理由はなくなっているという考え方のもとに、今回の法案におきましては、卸売市場の開設は許認可を受けずとも行い得るという制度にするとともに、公正な取引の場として
○井上政府参考人 今回の法案におきまして、認定を受ける卸売市場の開設主体につきましては、差別的取扱いの禁止、取引条件、結果の公表、さらに、中央卸売市場につきましては受託拒否の禁止、こうしたルールを遵守することが求められますし、また、卸売業務が適正に行われているかを管理監督する人員を配置するといったようなことが要件となります。
比較的素早い対応を評価したいというふうに私は思っておりますが、その内容からちょっとお話をさせていただきますと、自主流通米価格形成機構が設立された平成二年当時、県経済連は米の集荷業務と卸売業務の両方を行っており、入札において、同一の県経済連が売り手、買い手両方の立場から参加していたが、平成六年の三月に、公正取引委員会は、平成二年産及び三年産米の入札取引において、買い手に対して価格及び数量を示して入札を
○村上政府参考人 平成七年度以降、経済連や県本部の米の卸売業務の分社化を進めておりまして、現在で四十府県、四十一の経済連また全農県本部、山形の場合は県本部が二つ存在しております、におきまして、米卸売業務を行う子会社が存在しております。
先生御指摘の一九九三年、平成四年に同岩果に対して処分が行われておりますが、その状況について申し上げますと、開設者である盛岡市が、平成四年度、株式会社岩果に対して開設者として検査を実施し、実際の販売金額と異なる金額が記載されているという、不適切な売買仕切り書の作成が行われているということが確認され、このため、開設者である盛岡市が株式会社岩果に対して二日間の卸売業務停止処分、これは具体的には、近在野菜、
すると、約四九パーセントを占める一般家庭のガス料金は「燃料費・原料費調整制度」によって三カ月に一度値上げされているのに、年間契約約二百万立方メートル以上の大口需要者や、卸売、業務用といった残り五一パーセントについては自由契約で、この制度による料金の変動を受けないようになっている。しかも、大口需要者に対しては、一般需要者の二割五分程度の金額でガスを供給しているのです。
ただ、中央卸売市場の卸売業者さんは、文字どおり東京都なり大阪市なり、開設者が設置いたしました卸売市場施設を借り上げまして、そこで卸売市場の卸売業務を行っている、こういう状況になっているわけでございますけれども、その借り上げ形態と申しますのは、取扱数量に応じてある一定の面積を借り上げる形になっているのがまず基本でございます。
これは食糧管理法の八条の三、無許可で卸売業務をやったという事実で告発がございまして、警察から送致がございまして、秋田地方検察庁において先生御指摘のとおりに不起訴処分に付されたという事件でございます。
多少具体的に申し上げますれば、これにつきましては、審議会の審議の過程におきましては新聞配達の業務ですとか、卸売市場における生鮮食料品の卸売業務等が検討の対象になりましたので、今後の検討に当たりましても、こういうものがその対象になるというふうに考えているところでございます。
また、「その他の当該業務の性質上深夜業が必要とされるもの」というものといたしましては、例えば新聞配達の業務ですとか、卸売市場におきます生鮮食料品の卸売業務、このようなものが婦人少年問題審議会におきます審議の過程で検討の対象として挙げられたところでございます。
その中で卸売業者は、当然本来的な業務といたしましては、集荷したものを、集荷は委託なり買い付けでやってまいりますが、それを卸売市場内の仲卸なり買参に売る、あるいは一定の場合には場外の第三者に売るというようなことを卸売業務としてやっておりますけれども、それ以外に、特に冷凍水産物等につきましては、流通も広域化しているというようなこともございまして、兼業業務として卸売業者が開設区域外において販売するということも
○石川政府委員 卸売業務に関しましてはすべて承継をしております。
それから「その他の当該業務の性質上深夜業が必要とされる」業務といたしましては、新聞配達の業務と、それから卸売市場における生鮮食料品の卸売業務等が考えられておりまして、これらは審議会でこういう具体的な議論がなされまして、決して無限に広がるというものではございませんで、それらが今議題として審議会の場で、これを入れるかどうかという議論がなされることになるかと思います。
また「その他の当該業務の性質上深夜業が必要とされるもの」につきましては、新聞配達の業務あるいは卸売市場における生鮮食料品の卸売業務がこれに該当すると考えております。
先ほどもちょっと申し上げましたが、中間卸というのは大阪の特殊な形態でございまして、商習慣等からこういうことになってきたわけでございますが、旧食管法時代には、卸売業者から仕入れて精をいたしました上で、比較的規模の零細な小売業者に袋詰め精米等を売り渡すという実態的な卸売業務を行っておるということは事実でございます。これが今まで中間卸と言われている状態になっていると思います。
○松浦政府委員 私ども、大規模小売業者と申し上げますけれども、あるいは通称中間卸と現在の段階でも言われておるかと思いますが、このような業者につきましては、あくまでも改正食管法の枠内において業務を行っているということでございまして、いわゆる卸売業務といったようなことはやってもらっては困るということで指導をいたしておるわけでございます。
卸売価格を引き下げるということは生産者手取り額がふえるということで、非常に望ましいことであるというふうに思っておりますが、しかし同時に、卸売業務ということ、あるいは卸売会社の経営の健全性、財務の健全性ということを確保しておくことも、また同時に、生産者といたしましても、支払いの円滑化等々によって必要なことであろうというふうに思います。
提言では、卸売業務だけは指定卸売業者に限定をする、こういうふうにされておりますけれども、これもダミーを使ったりあるいは系列化支配、インテグレーションでこういうようなものが行われる可能性が非常に強いというふうに私は思うわけでありますが、これらの防止する手だてについてどのようにお考えなのか、まずお聞かせいただきたいと思います。
ただ、先生やはり冒頭御指摘のように、冷凍水産物につきましては、市況商品でございますし、それからかなり長期の保管にたえる商品でございますので、仲間うちで頻繁にこの種の取引が行われていることは否みがたいと思いますけれども、卸売市場の卸売人を介在いたしましてこういう取引が行われるということは、本来の卸売業務の正常な運営にも悪影響を来すということも考えられますので、卸売市場の業務全体の問題として今後どう持っていくかということは
しかし、いま御指摘のように必ずしも現物の裏づけが明白でない仲間内取引を中央市場の卸売人が介在しまして行っていることは、本来の業務である卸売業務にも悪影響を与えると思っておりますので、そういう視点で厳しく事情を精査いたしたいと思っております。
特例販売業というのはあくまで特例にしかすぎないのだ、したがって薬の種類も限定されておりますし、県の範囲内で販売する、それから卸売業務を兼ねてはいけないんだということを言うために申し上げたわけでありまして、そういう者が薬種業の資格を取って積極的にやりなさいということを申し上げているわけではありません。